著作権は永遠に保たれるのですか?
本人では無い人が無断で著作物を使用すると当然著作権の侵害にあたりますが、著作権法第51条にはその期限が作者の死後50年と規定されています。
作者の死後50年が経過した作品については保護期間が満了し、公共財(パブリックドメイン)と呼ばれる人類の共有財産となります。
海外作品の著作権はどうなるのですか?
海外の作品についても同じで、日本が批准するベルヌ条約には加盟国の著作物に関しては自国のものと同等の保護を与えなければならないと規定されています(これを内国民待遇とも呼びます)。ですから、相手の国の著作権を調べるまでもなく、日本の著作権法を適用すれば大丈夫ということです。ただし、相手の国が日本が定める50年よりも短い場合は、その国の期間が適用されます。
例外があるって聞いたのですが?
日本の場合注意しなければならない問題があり、それが「戦時加算」です。それは第二次世界大戦中に敵対していた連合国側の著作物に十分な保護を与えなかったということで、ペナルティが課せられているのです。戦後60年たっても未だにこのようなものが残っているのですね。そのペナルティとは、それらの国の国民が対戦前及び大戦中に取得した著作権についてはそれぞれの国との間の戦争の期間分保護期間が延長されるというものです。
戦時加算とは具体的にどんなものですか?
「戦争状態にあった期間」とは開戦日である1941年12月8日から平和条約発効前日までの実日数を指し、それぞれ以下の通りと定められています(大戦中に取得された著作権については、取得日から平和条約発効前日までとなります。また、ロシアと中国については平和条約が締結されていないため戦時加算はありません)。
具体的な日数は以下の通りです。
アメリカ・イギリス・カナダ・フランス・オーストラリア・ニュージーランド・スリランカ・パキスタン:3794日
ブラジル:3816日
オランダ:3844日
ノルウェー:3846日
ベルギー:3910日
南アフリカ:3929日
ギリシア:4180日
レバノン:4413日
まとめ
上記の国々の著作物については、50年に戦時加算をしただけの期間(約62年ほど)を経ないと著作権は消滅しないので注意が必要です。
難しい話はここまでにしましょう。要するに著作者の死後63年経っている絵画に関しては著作権の心配をする必要はないということですね。当社の複製絵画はパブリックドメインとなった絵画のみを取り扱っておりますので、ご安心ください。また、複製絵画のご依頼も承りますが、必ず著作権の確認を行います。その上でお受けできるかどうかを判断いたしますのでご了承ください。